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特別収容申請

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少年院収容決定書
発行日:令和7年7月10日 執行番号:第 6921号
本状は、下記の者について、家庭裁判所少年審判において、保護処分の決定に基づき、矯正教育を目的とした少年院への収容を命ずるものである。
被収監少年
氏 名: 速水海斗・高宮翔真
生年月日:20●●年10月18日
保護者名: 速水一郎・高宮一郎 (実父)
住 所: 〒000-0000 東京都○○区○丁目○番○号
処分種別
・収容種別:第 1 種少年院
・収容理由: 窃盗罪
・収容期間:令和7年7月28日より一箇月間(31日間)
・収容先施設:関東管内 S少年院(法務省矯正局所管)
移送・執行
・移送予定日:令和7年7月28日 午前10時
・集合場所:東京法務局 第1支局(東京都○○区○丁目○番○号)
・執行方法:矯正施設職員による移送(必要に応じ、身体拘束具を用いる)
付記
・本処分は、上記少年の非行性を鑑み、その情操を矯正し、規律ある生活態度を涵養するために、社会から隔離した矯正教育施設である少年院への収容が適切であると判断したことを示す。
・少年院に収容された時点をもって、被通知人は外出・居所・通信・面会・私物等に関し、矯正施設の定める規則下に置かれ、人身の自由その他の基本的権利が一部制限される。
・出頭日時に正当な理由なく出頭しなかった場合、警察機関による捜索・同行、あるいは少年法第19条に基づく○○移送が実施されることがある。
発行機関
家庭裁判所 少年審判部 裁判官 木戸誠一
法務省矯正局 少年収容課長 大塚正平

海斗・翔真が窃盗罪を○したことをきっかけに、父親である一郎は少年法の「特別収容申請」を行い、海斗・翔真は一ヶ月間、少年院で生活することとなった。
少年院に収容される以上、海斗・翔真も他の少年たちと同様に少年院の院生として厳しく扱われる。身体検査や生活管理、規律行動訓練や自慰防止検査、記録台帳作成などを行われるのだ。
一ヶ月間の少年院生活で、今まで当たり前だった自由を奪われた海斗・翔真は、生活態度を改めさせられ、少年院の中で厳しい規律を叩き込まれる。
(画像48×2=96枚、224ページ、12万5000字以上、えんぴつ画伯)
(挿絵は「速水海斗」「高宮翔真」と2つありますが、内容は同じモノです)